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栃木県で相続手続・遺言のご相談なら 【よこすか司法書士事務所】

栃木県全域で、相続手続・遺言書作成のご相談を承ります。よこすか司法書士事務所は、これまで800件超のご相談に対応してきました。来所が難しい方も、訪問相談・電話・Zoomでご相談いただけます。まずは状況を整理するところから一緒に進めます。

対応エリア(栃木県全域)

当事務所は栃木県内全域に対応しています。特にご相談が多い地域は、小山市・宇都宮市・栃木市・下野市・結城市です。来所が難しい方も、訪問相談・電話・Zoom等でご相談いただけます。お気軽にお問合せください。

【​相続手続について】

 ご家族やご兄弟が亡くなると、悲しみに暮れる間もなく押し寄せるのが「相続手続」の波です。不動産、預貯金、自動車、株式……。何から手をつければいいのか分からず、不安になってしまう事と思います。

 何を確認すればよいのか、何を用意すればよいのか、何を気を付けるべきか・・・​

 ここでは、基本的な相続手続の流れや必要な書類についてお伝え致します。

1. まずは確認。遺言書の「有無」による流れの違い

 

 相続手続は、まず遺言書の有無によって手続が大きく変わります。

 ① 遺言書が「ある」場合

  遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容通りに財産を分けます。

      

       ※遺言書が見つからない・どこにあるか分からない場合は?

  まずご自宅の本人が保管しそうな場所を確認

  (例:不動産の権利証などを保管している金庫付近など)

  もしくは以下の場所・サービスを確認してください。

 

  1. 法的機関(公的に保管されているか調べる)

  近年は紛失や改ざんを防ぐため、公的機関に預けられているケースが増えています。

  • 🔍 公証役場(日本公証人連合会)

    • 確認方法: 全国の公証役場で「遺言検索システム」を利用する。

    • 対象: 公正証書遺言

  • 🔍 法務局(遺言書保管所)

    • 確認方法: 全国の遺言書保管所で「遺言書保管事実証明書」を請求する。

    • 対象: 自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言

   

 ・遺言書が自筆証書(手書きで自宅に保管されている)の場合

  →遺言書の検認をする必要


   家庭裁判所で遺言書を開封し、内容を相続人に確認してもらう手続です。

   これを行わないと、遺言書として効力が生じない事があるため、必要な手続です。

  (※公正証書遺言や、法務局の保管制度を利用したものは不要です)。

 ・遺言執行者の就職・確認
   遺言を具体的に実行する人(遺言執行者)が決まっていれば、

   その人が中心となって手続きを進めます。

 

 

② 遺言書が「ない」場合

遺言書がない場合は、法的な枠組みに沿って話し合いで決めます。

  1. 相続人の確定
    亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を集め、誰が相続人かを全員分洗い出します。

  2. 遺産分割協議(話し合い)
    相続人「全員」で、誰がどの財産をどれだけもらうかを話し合います。一人でも欠けたら無効になります。

  3. 遺産分割協議書の作成
    話し合いで決まった内容を書類にまとめ、相続人全員が「実印」を押します。これが各財産の名義変更に必須の書類となります。

 

 

2. 【財産別】手続きの流れと必要書類

ここからは、具体的な財産ごとの手続きを見ていきましょう。

 

① 不動産(土地・建物)の手続き

法務局で名義を変更する「相続登記」を行います。2024年から義務化されているため、放置は厳禁です。

  • 大まかな流れ:
    法務局へ登記申請書と添付書類を提出 ➔ 数週間後に登記完了

  • 必要書類:

    • 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本

    • 相続人全員の戸籍謄本・住民票の写し

    • 固定資産評価証明書(登録免許税の計算に必要)

    • 遺言あり: 遺言書

    • 遺言なし: 遺産分割協議書 + 相続人全員の印鑑証明書

② 預貯金(銀行・信用金庫など)の手続き

亡くなった事実を銀行が知ると、口座が「凍結」されて引き出せなくなります。

  • 大まかな流れ:
    金融機関へ連絡(口座凍結) ➔ 必要書類の提出 ➔ 払戻しまたは名義変更

  • 必要書類:

    • 各金融機関指定の相続届(請求書)

    • 通帳やキャッシュカード

    • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

    • 相続人全員の戸籍謄本

    • 遺言あり: 遺言書

    • 遺言なし: 遺産分割協議書 + 相続人全員の印鑑証明書

③ 自動車の手続き

軽自動車と普通自動車で窓口が異なりますが、ここでは一般的な普通自動車(運輸支局での手続き)を解説します。

  • 大まかな流れ:
    運輸支局(陸運局)へ、ナンバープレートや書類を持参 ➔ 新しい車検証の交付

  • 必要書類:

    • 車検証(有効期間内のもの)

    • 被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本

    • 新しく所有者になる人の住民票・印鑑証明書・実印

    • 車庫証明書(同居家族が引き継ぐ場合は不要なケースもあり)

    • 遺言あり: 遺言書

    • 遺言なし: 遺産分割協議書(※車の価値が100万円以下の場合は、査定書を添えて「遺産分割協議成立申立書」という簡易的な書類で済む特例があります)

 

④ 株式(証券口座)の手続き

株はそのまま売却して現金化するか、相続人の証券口座に移管(名義変更)するかを選びます。

  • 大まかな流れ:
    証券会社へ連絡 ➔ 相続人名義の証券口座を開設(持っていない場合) ➔ 株式の移管手続き

  • 必要書類:

    • 証券会社指定の相続手続依頼書

    • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本

    • 相続人全員の戸籍謄本

    • 相続人全員の印鑑証明書

    • 遺言あり: 遺言書

    • 遺言なし: 遺産分割協議書

 

⑤相続税の申告が必要な場合

(3000万円+相続人数×600万円 < 相続財産の場合)

税務署または税理士事務所に相談のうえ、亡くなった日から10か月以内に

税務署に相続税の申告書の提出→相続税の納税が必要となります。

3. 起こりえるトラブル事例と対策

相続は「争族」とも呼ばれるほど、感情のもつれやトラブルが起きやすいものです。よくある事例をチェックしておきましょう。

 

トラブル①:遺言書があるのに、特定の相続人が大反発

  • 事例:「長男に全ての財産を譲る」という遺言書が見つかったが、次男が「不公平だ!」と激怒。手続きに協力してくれない。

  • 解説と対策:
    遺言書があっても、法律上、最低限もらえる財産の割合(遺留分)が守られていないとトラブルになります。遺言書を作る側は遺留分に配慮し、残された側は「遺留分侵害額請求」という手続きで金銭を請求できる権利があります。

トラブル②:遺言書がなく、話し合い(遺産分割協議)がまとまらない

  • 事例: 実家(不動産)しか目立った財産がなく、同居していた長女は「住み続けたい」、離れて暮らす長男は「売却して現金で半分ずつにしたい」と主張して平行線。

  • 解説と対策:
    不動産はきれいに分けるのが難しいため、最も揉めやすい財産です。長女が実家を相続する代わりに、自分のポケットマネーから長男へ現金を支払う「代償分割」などの方法を検討するか、生前に親が生命保険(受取人を長女にする)などを活用して納税や代償金の資金を準備しておくのが賢明です。

トラブル③:隠れた借金(マイナスの財産)が後から発覚

  • 事例: 預金や不動産の名義変更が終わった後に、亡くなった親が他人の連帯保証人になっていたことや、多額の借金があることが判明した。

  • 解説と対策:
    プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も相続されます。もし借金の方が多い場合は、相続開始を知った日から**「3ヶ月以内」に家庭裁判所で「相続放棄」**をしなければなりません。一度名義変更など(単純承認)をしてしまうと、原則として放棄できなくなるため、事前の財産調査は徹底的に行いましょう。

 

 相続手続きは、とにかく「戸籍集め」と「関係者の合意」に時間がかかります。
遺言書があれば比較的スムーズですが、ない場合は相続人全員の協力と実印が欠かせません。

 平日に何度も役所や銀行へ行くのが難しい場合や、手続に不安がある場合は、まずは司法書士や、税理士などの専門家に相談するのも一つの手です。

 

 当事務所では、初回相談料30分まで無料で対応致しますので、まずは手元の財産・資料を確認のうえ、お気軽にお声掛けください。

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