よこすか司法書士事務所
Yokosuka Solicitor's Office
相続手続、遺言や生前贈与、遺産分割についてのお悩み・ご相談は、当事務所へお気軽にお声掛けください。
全国対応致します。
0285-27-7997
手続費用について
手続費用は一般的な内容に基づく目安となります。物件の所在地、物件の数、抵当権の内容等により変動します。
登記申請時、登録免許税、登記事項証明書等の発行手数料等の実費は別途となります。
抵当権抹消登記手続
住宅ローン等の完済による抵当権を抹消するための手続です。
銀行等が名称変更や合併などが行われている場合、別途手続が必要な場合があります。
手続費用:2万円(税別)~
実費目安:4千円~
※申請手続に関する費用(登録免許税)が含まれます。
※不動産の個数および抵当権の数によって変動します。(不動産の数×抵当権の数×1000円)
※所有者の住所変更等がある場合に別途手続および費用が発生する事があります。
※実費とは、登記申請時に発生する登録免許税、及び登記手続で必要な登記事項証明書等の費用を差し、その費用は別途請求となります。
【住宅ローンを完済したら、早めに忘れずに「抵当権抹消手続」を】
住宅ローンを無事に完済!長年の支払いが終わり、ホッと一安心されていることと思います。
しかし、ローンが完済しても自動的には終わらない大切な手続きがあります。
① そもそも「抵当権設定」とは?
住宅ローンを借りるとき、銀行などの金融機関は、万が一返済が滞った場合の「担保」として、購入する土地や建物に権利を設定します。これを抵当権設定といいます。
②抵当権の抹消手続に必要な書類
ローンをすべて返し終われば、この担保の権利は当然消滅します。しかし、法務局に記録された抵当権の抹消は、銀行などは行わず、自分で手続きをしない限り消えません。
この作業が「抵当権抹消手続(登記)」です。
③抵当権抹消手続の流れ
住宅ローンを完済すると、しばらくして借り入れ先の銀行等から「抵当権抹消書類一式」が届きます。放置せずに必ず中身を確認のうえ、申請手続きの準備または司法書士にご連絡ください。
銀行から送られてくる書類
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抵当権設定契約書:借り入れをした当初に銀行等が作成したもの
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解除証書・弁済証書など:ローンを完済したことを銀行が証明する書類です。
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登記識別情報(または登記済証・権利証):抵当権が設定された際、銀行が保管していた重要書類です。
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金融機関の委任状:銀行の代わりにあなたが手続きすることを許可する書類です。
自分で用意するもの
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司法書士へ依頼するための委任状に押印するための認印
④ 抵当権の抹消が困難になる(複雑になる)事例
以下のようなケースでは手続きが複雑化して難しくなったり、追加の手続や費用が発生します。
1. 自分の住所や氏名が当時と変わっている
2. 銀行などが合併や社名変更をしている、閉業している
3. 送られてきた書類を紛失してしまった
なるべく早めの登記手続を!
抵当権抹消の手続きには、法律上の明確な「期限」はありません。しかし、法務局では完済後、なるべく速やかに手続きを行うことを強く推奨しています。
後回しにして放置してしまうと、次のような大きなリスクが生じる恐れがあります。
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売却や買い替えができない:家を売りたくても、データ上に抵当権が残っていると「ローンが残っている物件」とみなされ、買い手が見つかりません。
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新しいローンが組めない:リフォームローンなどを新しく組む際、前の抵当権が残っていると審査に通りにくくなります。
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書類の期限が切れる・紛失する:銀行の代表者が変わって委任状の記載に追加対応が必要になったり、引っ越し等で書類を紛失したりするリスクが高まります。
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時間が経てば経つほど、手続きの難易度も、費用も上がってしまいます。銀行から書類が届いたら、記憶が新しいうちにすぐ手続きをする事をおすすめします。
手続に関するお問い合わせは こちら