よこすか司法書士事務所
Yokosuka Solicitor's Office
相続手続、遺言や生前贈与、遺産分割についてのお悩み・ご相談は、当事務所へお気軽にお声掛けください。
全国対応致します。 土日祝日も電話受付対応。 栃木県小山市駅南町3-31-12
0285-27-7997
会社設立登記申請
手続費用:15万円~
実費目安:20万円~
※資本金300万円程度の株式会社設立の場合。設立する会社の本店所在地等により変動します。
※「合同会社」の設立においては、公証人役場への認証手続に関する実費が不要となります。
※実費とは、登記申請時に発生する登録免許税15万円、公証人役場への手続手数料、完了後の登記事項証明書及び印鑑証明書等の費用を差し、その費用は別途請求となります。
手続費用に含まれる内容:
設立会社の事前調査及びヒアリング
類似商号、目的の適正調査
原始定款の草案作成及び公証役場との定款認証手続
設立登記関連書類の作成
法務局への設立登記申請及び印鑑届出等手続
登記事項証明書及び印鑑証明書の取得
会社設立登記の流れ
① 会社の商号、本店の住所、会社の目的の決定
会社の商号(名前)、目的(仕事の内容)、会社の本店(住所)は会社を設立する手続きをする上で、必ず最初に決めなければならない事項です。なお、候補に上げた会社の商号が類似商号に該当すると、その商号を使用しての会社の設立はできなくなりますので、会社の商号を決める場合は3種類ぐらい候補を上げておいたほうがいいでしょう。
② 法務局での類似商号の調査
類似商号の調査とは、会社の本店がある市区町村内に同じような仕事内容の会社で、同じ商号の会社または類似(似ている)の商号の会社があるかどうかを調査することです。もし、類似商号に該当した場合は、その商号を使用しての会社の設立はできなくなります。
※調査にかかる期間:約1週間
③ 印鑑の作成および印鑑証明の取得
類似商号の調査が終わったら、これから会社を運営していく上で必要になる各種印鑑の作成を依頼しましょう。また、以後の手続きに必要な会社の発起人(出資者)及び代表者の個人の印鑑証明書も各2通取得しておきましょう。 ※ 暫定的に個人の実印等を会社印として届出も可能です。
※印鑑作成にかかる期間:約1週間~10日
④ 定款の作成および定款の認証 (合同会社の場合には、認証は不要となります)
会社の商号、本店、目的以外で決めなくてはならない事項を決めていき、これから会社の運営をしていく上での基本的なルールである定款を作成します。その後、この定款を公証人によって認証しておく必要があります。また定款の認証後、設立登記までの間に目的などの内容を変更する場合には、さらに認証手続と、そのための司法書士費用として3万円程かかります。
※認証にかかる期間:約2~5日
費用:公証人手数料(15,000円 ~ 公証人役場に確認が必要です)
+収入印紙4万円( ※当事務所によるオンライン手続による場合は印紙不要となります)
⑤ 出資金の払込みおよび保管証明の取得
定款の認証が完了次第、代表者の個人口座などに暫定的に出資金を払い込み(もともと個人等の口座に資金が入っている状態では、出資をしたと認められませんので注意)、その旨の記載のある預金通帳の写しが、登記申請において必要となります。
※保管証明にかかる期間:約1週間~2週間
費用:各取扱担当者にお問い合わせください
↓
⑥ 議事録などの必要書類および登記申請書の作成
会社設立の登記の申請書及び添付書類として必要になる取締役会議事録及び調査報告書等を作成します。 これらには会社印および代表者の実印、取締役などの認印などを押印する事になります。なお、これらは定款の作成と同時進行で進める事になります。
※作成にかかる期間:約1週間~10日
⑦ 設立の登記の申請
申請書類一式が揃いましたら、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請することになります。なお、登記を申請した日が会社の成立日になります。
-
登記手続にかかる期間:約10日~2週間
全体の費用:
・収入印紙(登録免許税等)等費用
株式会社 約25万円~
合同会社 約7万円~
・司法書士手続手数料
株式会社 15万~20万円
⑧ 諸官庁への届出
会社設立の登記が終わりましたら、税務署、社会保険事務所などに届け出をしましょう。届出には登記完了後の登記事項証明書や会社印の印鑑証明書が数通必要となります。
以上で法的な手続きはすべて終わり、会社としてスタートすることになります。
※全体として会社設立登記には完了までに約1ヶ月程度の時間と、株式会社で約35万円~の費用がかかります。それらを見越した事前準備が必要となりますので、御理解のほど宜しくお願い致します。
会社変更登記申請
手続費用:5万円~
実費目安:2万円~
株式会社、有限会社、合同会社等法人の役員変更や、目的(事業内容)の変更・追加、本店の移転等があった場合には法務局へ、その旨の登記が必要となります。手続費用・実費は、変更事項の内容、会社の本店所在地等により変動します。
※実費とは、登記申請時に発生する登録免許税(役員変更は1万円、それ以外の変更は3万円~)完了後の登記事項証明書及び印鑑証明書等の費用、郵送手数料等を差し、その費用は別途請求となります。
手続費用に含まれる内容:
変更事項の事前調査及びヒアリング
株主総会・取締役会議事録等作成
株主リスト等作成
法務局への登記申請及び印鑑届出等手続
登記事項証明書及び印鑑証明書の取得