よこすか司法書士事務所
Yokosuka Solicitor's Office
相続手続、遺言や生前贈与、遺産分割についてのお悩み・ご相談は、当事務所へお気軽にお声掛けください。
全国対応致します。
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手続費用について
手続費用は一般的な内容に基づく目安となります。物件の所在地、相続関係や亡くなった方の異動履歴等により変動します。
登記申請時、及び相続手続等で必要な戸籍簿や住民票などの取寄にかかる登録免許税、発行手数料等の実費は別途となります。
登録免許税は、土地建物の固定資産税算出時の評価額に基づきますので、スムーズな対応のためお問い合わせの際にご用意いただけますと幸いです。
不動産相続登記申請
手続費用:10万円~
実費目安:7万円~
亡くなった方(被相続人)名義の土地や建物を、相続人の名義に変更するための登記手続です。
相続が発生した場合、遺言書や遺産分割協議の内容に基づいて法務局に登記をすることで、相続人が正式な所有者として第三者に権利を主張できるようになります。
なお、相続登記は現在、原則として相続を知った日から3年以内に申請することが義務化されています。不動産の権利関係を明確にし、将来のトラブルを防ぐための重要な手続です。
※「法定相続情報証明書」の作成及び申請手続に関する費用が含まれます。
※不動産評価額1000万円程度の場合、物件の所在地、相続関係や異動履歴により変動します。
手続費用に含まれる内容:
相続関係の事前調査、ヒアリング
相続不動産の登記状況調査
戸籍・住民票等の関連書類の取寄せ及び調査
遺産分割協議書の草案の作成
各相続人への連絡及び書類の送付
相続関係説明図の作成
法務局への相続登記申請手続
※実費とは、登記申請時に発生する登録免許税(固定資産税算定における不動産評価額の0.4%目安)、及び相続手続等で必要な戸籍簿や住民票などの取寄にかかる発行手数料等の費用を差し、その費用は別途請求となります。
法定相続情報証明作成
手続費用:5万円~
実費目安:2万円~
法定相続情報とは、被相続人の戸籍関係を一覧にまとめ、法務局が内容を確認・証明した公的な一覧図です。
通常、相続手続では手続が必要な銀行口座が複数ある場合、その銀行ごとに戸籍謄本一式を求められたり、何度も提出する必要があります。
法定相続情報を取得しておけば、これが、戸籍謄本一式と同じ証明力を持つため、その写しを提出するだけで銀行や証券会社、不動産登記などの手続を進めることができます。
相続手続の負担を軽減し、効率よく進めるための便利な制度です。
※相続関係や異動履歴によって変動します。
※不動産登記申請、銀行口座等名義変更手続と同時申請の場合は割引となります。
手続費用に含まれる内容:
相続関係の事前調査、ヒアリング
戸籍・住民票等の関連書類の取寄せ及び調査
法定相続情報証明申請書の作成
法務局への証明申請手続
※実費とは、相続手続等で必要な戸籍簿や住民票などの取寄にかかる発行手数料等の費用を差し、その費用は別途請求となります。
銀行口座等名義変更手続
手続費用:8万円~
実費目安:2万円~
※銀行に提出する「法定相続情報証明書」の作成及び申請手続に関する費用が含まれます。
※銀行所在地、口座数、預金残高、及び相続関係や異動履歴により変動します。
手続費用に含まれる内容:
相続関係の事前調査
戸籍・住民票等の関連書類の取寄せ及び調査
遺産分割協議書の草案の作成
各相続人への連絡及び書類の送付
相続関係説明図の作成
法務局への証明申請手続
各金融機関所定書類の作成、申込手続
※実費とは、相続手続等で必要な戸籍簿や住民票などの取寄にかかる発行手数料等の費用を差し、その費用は別途請求となります。
相続人申告登記申請
手続費用:5万円~
実費目安:3万円~
相続人申告登記とは、不動産の相続が発生したものの、遺産分割がまだ終わっていない場合に、相続人であることを各相続人ごとに法務局に申告する登記手続です。
令和6年4月から義務化された相続登記への対応策のひとつで、原則として、相続開始と自分が相続人であることを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
期限までに相続手続が完了しない場合、相続登記の義務違反により過料(罰金)の支払いを請求される可能性があります。
しかしこの登記をしておくことで、その支払い義務が免除され、遺産分割が整った後にあらためて正式な相続登記を行うことができます。
手続費用に含まれる内容:
相続関係の事前調査、ヒアリング
相続不動産の登記状況調査
戸籍・住民票等の関連書類の取寄せ及び調査
法務局への相続人申告登記申請手続
※実費とは、相続手続等で必要な戸籍簿や住民票などの取寄にかかる発行手数料等の費用を差し、その費用は別途請求となります。