top of page

​  家庭裁判所への手続及び費用

相続放棄申立手続
​手続費用:5万円~
​実費目安:2万円~
​ 亡くなった方の財産は要らない。借金などの負債があったら困る。そのような理由で相続人であることを放棄するための申立を家庭裁判所に行う手続です。亡くなった事を知ったときから3か月以内、または借金などの負債があることが(銀行などの債権者からの連絡等により)判明した日から3か月以内に申立をする必要があります。

※「負債以外は相続したい」という場合には相続放棄の申し立てはできません。プラス財産もマイナス財産も全て放棄する必要があります。

※財産は要らないという意思表示や協議を相続人間で交わしただけでは、法律上の相続放棄の効果は発生しませんので、誤解の無いよう十分に注意が必要です。

​※家庭裁判所に提出する申述書の作成、提出する相続関係を証明する戸籍謄本の収集、調査に関する費用も含まれます。

※亡くなった方の最後の住所、家族構成により費用は変動します。

​ 

遺産分割調停申立手続
​手続費用:10万円~
​実費目安:3万円~

 相続人どうしで遺産の分け方について話し合いがまとまらないときに、家庭裁判所で行う話し合いの手続です。

 中立な立場の調停委員が間に入り、当事者それぞれの意見や事情を聞きながら、合意による解決を目指します。裁判のように勝ち負けを決める場ではなく、「話し合いでの解決」を基本とするのが特徴です。

 調停で合意が成立すると、その内容は調停調書にまとめられ、判決と同じ効力を持ちます。もし合意に至らない場合は、「審判」に移行し、裁判官が最終的な判断を下す事もあります。

 遺産分割協議がうまく進まない場合の、公的で安心できる解決手段のひとつです。


※司法書士は、書類作成のサポートに留まり、調停の当事者の代理人として話しあいに参加することは出来ませんので、予めご注意ください。

​※家庭裁判所に提出する申立書の作成、提出する相続関係を証明する戸籍謄本の収集、調査に関する費用も含まれます。

※亡くなった方の最後の住所、家族構成により費用は変動します。

​※分割協議の終結を保証するものではありません。

© 2021 よこすか司法書士事務所

FOLLOW US:

  • w-facebook
  • Twitter Clean
bottom of page