よこすか司法書士事務所
Yokosuka Solicitor's Office
相続手続、遺言や生前贈与、遺産分割についてのお悩み・ご相談は、当事務所へお気軽にお声掛けください。
0285-27-7997
家庭裁判所への手続の手続費用について
手続費用は一般的な内容に基づく目安となります。亡くなった方の住所、家族構成により変動します。
各相続手続に家庭裁判所への手数料や、提出に必要な戸籍簿や住民票などの取寄にかかる発行手数料等の実費は別途となります。
相続放棄申立手続
手続の詳細はクリック
手続費用:5万円~
実費目安:2万円~
亡くなった方の財産は要らない。借金などの負債があったら困る。そのような理由で相続人であることを放棄するための申立を家庭裁判所に行う手続です。亡くなった事を知ったときから3か月以内、または借金などの負債があることが(銀行などの債権者からの連絡等により)判明した日から3か月以内に申立をする必要があります。
※「負債以外は相続したい」という場合には相続放棄の申し立てはできません。プラス財産もマイナス財産も全て放棄する必要があります。
※財産は要らないという意思表示や協議を相続人間で交わしただけでは、法律上の相続放棄の効果は発生しませんので、誤解の無いよう十分に注意が必要です。
※家庭裁判所に提出する申述書の作成、提出する相続関係を証明する戸籍謄本の収集、調査に関する費用も含まれます。
※亡くなった方の最後の住所、家族構成により費用は変動します。
特別代理人選任申立手続
手続費用:5万円~
実費目安:2万円~
相続人の中に未成年者がいる場合に、その者のかわりに遺産分割協議等を行うために特別に代理人を選任する事を家庭裁判所に申し立てる手続です。未成年者が複数いる場合には、それぞれ1人づつに特別代理人を選任する必要があります。
※例えば父親が亡くなった場合の未成年者の母親が代理人となることはできません。利害関係のない方(相続人でない親戚など)に代理人とする事は可能です。司法書士が代理人となる事も可能です。
※予定されている遺産分割の内容は事前に裁判所に提出する必要があります。また、協議の内容が法定相続分を大幅に侵害するような内容の協議、例えば「母親が全ての財産を相続する」という内容の分割協議は家庭裁判所が認めない可能性があります。
※遺産分割協議書の文案についての助言、サポートを含みます。費用は分割協議の内容や家族構成、相続人の数等により変動します。文案作成及び申請のための調査に必要な戸籍等実費は別途となります。特別代理人を司法書士が行う場合には別途費用が発生します。