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​  家庭裁判所への手続及び費用

特別代理人選任申立手続

​手続費用:5万円~

実費目安:2万円~

 相続人の中に未成年者がいる場合に、その者のかわりに遺産分割協議等を行うために特別に代理人を選任する事を家庭裁判所に申し立てる手続です。未成年者が複数いる場合には、それぞれ1人づつに特別代理人を選任する必要があります。

 

※例えば父親が亡くなった場合の未成年者の母親が代理人となることはできません。利害関係のない方(相続人でない親戚など)に代理人とする事は可能です。司法書士が代理人となる事も可能です。

※予定されている遺産分割の内容は事前に裁判所に提出する必要があります。また、協議の内容が法定相続分を大幅に侵害するような内容の協議、例えば「母親が全ての財産を相続する」という内容の分割協議は家庭裁判所が認めない可能性があります。

 

※遺産分割協議書の文案についての助言、サポートは別途となります。費用は分割協議の内容や家族構成、相続人の数等により変動します。文案作成及び申請のための調査に必要な手続の費用は別途となります。特別代理人を司法書士が行う場合には別途費用が発生します。

各相続手続に家庭裁判所への手数料や、提出に必要な戸籍簿や住民票などの取寄にかかる発行手数料等の実費は別途となります。

© 2021 よこすか司法書士事務所

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