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​相続遺言について

【相続登記申請の義務化について】

 

​相続登記申請の義務化について

 

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されるそうですね!

まだ施行前にも関わらず、多くの質問や問い合わせがあり、皆さんの関心がの高さがうかがえます。

これは所有者不明土地、いわゆる「空き家問題」の全国的な拡大の解消のために、相続手続の推進のための施策のひとつとなります。この他には例えば相続を円滑にトラブルなく進めるための「自筆証書遺言の法務局保管制度」も開始されています。

しかし従来の登記手続そのものについての義務化とは異なる点がありますので、その違いについても簡単に解説します。

 

1.相続登記の義務化とは?

まず、

相続によって不動産を取得した相続人(遺言による場合、相続人が1人の場合など)

また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は

相続によって所有権を取得したことを知った日

または

遺産分割協議が成立した日

から3年以内

 

相続登記の申請をしなければなりません。

相続登記を行わない場合、「10万円以下の過料」が科されることがあります。

 

例外:

相続人が極めて多数」で戸籍謄本等の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する

遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている

申請義務を負う「相続人自身に重病等の事情」がある

など、正当な理由がある場合には、過料が科されることはありません。

 

2.相続人申告登記とは?

上記以外の理由でも所有権移転登記ができない状態が考えられます。

例えば、遺産分割協議について話し合いがまとまらないため登記ができない場合は

登記義務は免れないと考えられます。

この場合には、登記申請はできないが暫定的に

「登記簿上の所有者について相続が開始したこと」と

自分がその相続人であることを申し出る」事を認める

という制度が定められました。

たとえば相続人がABCの3人存在する場合に、Aさんだけがひとりで相続人申告登記を行った場合には

、相続登記を行わない事による過料がAさんには課せられなくなる​、という効果が発生します。

 

これが「相続人申告登記」です。

 

添付書面として、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる「当該相続人の戸籍謄本」を提出することで足ります。(※被相続人の死亡の記載のある戸籍が求められるかどうか、現状は​不明です)

この申出がされると、登記簿に申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。相続関係の全貌が判明するまで、持分は複雑に変化するためです。

ただし、これは完全な権利の取得を公示するものではないため、これまでの相続登記とは性質が異なります。

3、相続人申告登記は、何のために認められた?

 

相続人申告登記によって、国による相続財産の把握や処分が円滑に進む事が期待されています。

 

申告登記が一人からでも行われれば、少なくともこの不動産には相続が発生しているという事実が公示されて国や自治体や他の当事者もその事実を知る事ができます。

 

その結果、例えばその不動産を取得したいと希望しているひとが、その登記簿を手掛かりに相続人に連絡を入れるなどにより、相続手続の推進がなされる可能性が期待できるのです。

​現在はまだ施行前のため、手続の詳細は不明ですが、今後の情報を踏まえて更新する予定です。

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