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よこすか司法書士事務所
Yokosuka Solicitor's Office
相続手続、遺言や生前贈与、遺産分割についてのお悩み・ご相談は、当事務所へお気軽にお声掛けください。
全国対応致します。
0285-27-7997
戸籍の取得が近くの役所で簡単便利に!(広域交付制度)
本籍地が遠くでも、
近くの市役所で取り寄せできる便利な制度
「戸籍の広域交付制度」がスタート!
これまで手間のかかった戸籍の取り寄せが、ぐっとラクになりました。
これまでは、戸籍を取得するには本籍地のある市区町村役場に請求する必要がありました。
例えば、栃木県に住んでいるが、本籍が北海道にある方の場合、北海道の市役所に
・郵送請求をする
・現地まで行く
といった手間がかかっていました。
しかし広域交付制度により、
全国どこの市区町村役場でも(本籍でない市町村でも)戸籍が取れるようになりました。
さらに、例えば結婚や転居により本籍を
栃木県→東京都→沖縄県
などのように移しているような方でも、
過去の戸籍を一括で取り寄せができるようになりました。
これにより相続手続にて手間のかかった戸籍集めの
手間と時間と費用が大幅に軽減されました。
相続手続では、
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集める必要があります。
亡くなった方が本籍地が転々としていても、
直近の市役所のひとつの窓口でまとめて請求できます。
■ 利用するときの注意点
便利な制度ですが、いくつか注意点があります。
請求できるのは本人
またはその夫や妻・両親・またはその子供・孫
※本人の兄弟姉妹は請求できません。
請求できるのは戸籍のみ
※住民票、戸籍の附票は広域交付では取得できません。
※窓口でのみ請求可、郵送では利用できません。
※亡くなった方との身分関係が分かる書類
(戸籍謄抄本)と 身分証明書(マイナンバー・運転免許証など)が必要
戸籍の広域交付制度は、相続手続の手間と時間と費用の負担を大きく軽くする制度ですので、
当事務所では、
まずお客様が広域交付制度を利用する事を推奨しています。また、制度を利用した場合には事務手数料の割引も行っております。
具体的な内容については、当事務所までお問い合わせください。


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